MiHiA

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会則

会則
Rule

  • 第1条(名称)
    本協議会は、「メイドインひろしまIoT協議会」と称する。略称をMiHiA(Made in Hiroshima IoT Association)とする。
  • 第2条(目的)
    本協議会は、IoT・AIで総称される新しいビジネス分野に中小企業が対応するために、IoT・AIシステム開発の基盤となる製品群を活用することにより、参加各社の対応技術力向上と、新製品開発の連携を行うこと、そして、IoT・AI技術の発展に資することを目的とする。
  • 第3条(事業)
    本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) IoT・AIシステムに関する調査及び研究
    (2) IoT・AIシステムに関する情報交流
    (3) IoT・AIシステムに関する普及啓発
    (4) IoT・AIシステムに関する標準化の推進
    (5) IoT・AIシステムに関する共同受注・共同開発の推進
    (6) その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
  • 第4条(会員)
    1.本協議会は、本協議会の目的に賛同し、入会の承認を受けた企業、団体、並びに、個人の会員をもって組織する。会員の種別は次の通りとする。
    (1) 正 会 員:法人、団体、個人
    (2) 賛助会員:会を支援する法人、団体、個人
    2.正会員は、広島県に本社を置く法人、広島県を活動の中心とする団体、広島県に居住する個人とする。
  • 第5条(入退会)
    1.本協議会に入会しようとする者は、指定された方法により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
    2.本協議会を退会しようとする会員は、その旨を指定された方法により届け出なければならない。
    3.本規約を遵守しないとき又は協議会の名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは,当該会員を退会させることができる。
    (1)法人等(個人,法人又は団体をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
    (2)役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
    (3)役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
    (4)役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    4.会員が次の各号の一つに該当するときは,退会したものとみなす。
    (1)法人会員として入会した法人又は団体が,解散し又は破産したとき
    (2)個人会員として入会した個人が,死亡又は失踪宣告を受けたとき
  • 第6条(役員)
    1.本協議会に、次の役員を置く。
    (1) 会長(1名)
    (2) 理事(5名以上10名以下)
    (3) 監事(2名)
    2.会長、理事、監事は総会により選任する。
    3.役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとし、再任を妨げない。
    4.監事は、本協議会の収支決算について監査し、理事会に報告する。
  • 第7条(総会)
    総会は、年1回開催する。但し、必要に応じ臨時に開催することができる。
    1.総会は正会員の2分の1の出席をもって成立する。
    2.総会は会長が主催し議長を務める。
    3.総会の議事は、出席した正会員の2分の1をもって成立する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
    4.総会は次の事項を議決する。
    (1)事業計画及び報告並びに運営に関すること
    (2)予算及び決算に関すること
    (3)会則の改正に関すること
    (4)理事、監事の選出に関すること
    (5)その他、重要と認められる事項
  • 第8条(理事会)
    1.本協議会に、理事会を置く。
    2.理事会は、理事、監事及び事務局をもって構成する。
    3.理事会は、本協議会への入会申し込みを承認するほか、本協議会の運営に関して重要な事項、及び会長が必要と認めた事項について協議し、決定する。
    4.理事会は、必要に応じて開催する。
    5.理事会は、会長が主宰する。
  • 第9条(顧問)
    1.本協議会は、本協議会の目的を達成するために必要と認められる場合には、外部の有識者等を顧問(若干名)として委任することができる。
    2.顧問は、本協議会の事業に関して助言を行う。
    3.顧問の委任は、理事会で定める。
  • 第10条(委員会等)
    1.本協議会は、必要に応じて、委員会を置くことができる。
    2.委員会の設置、構成及び委員長は、理事会で定める。
    3.委員会は、外部の有識者等をその構成員とすることができる。
    4.委員会には、部会及びWG(ワーキンググループ)を置くことができる。
  • 第11条(年会費)
    1.正会員は会計年度ごとに年会費を納入しなければならない。
    2.年会費は年間3万円とする(但し賛助会員は無料とする)。
    3.正会員が既に納入した年会費は、原則これを返還しない。
  • 第12条(会計年度)
    本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 第13条(事務局)
    1.本協議会は、会長の総理の下、本協議会の会務を処理するため、事務局を置く。
    2.事務局は、株式会社インタフェース内に置くこととし、同会員が事務を行う。
  • 第14条(その他)
    この規約に定めるもののほか本協議会の運営上必要な事項は、理事会が別に定めるものとする。
    附則
    1.この会則は、設立の日(2020年4月13日)から施行する。
    2.第11条2項の変更が2021年度通常総会で承認されたので、2021年4月19日から施行する。